具体的には、 (1)幕府より湯株と称する宿泊営業許可を受けた宿 (2)温泉及び温泉権を保有するもの (3)温泉及び温泉権を保有し、宿泊営業許可を受けた宿 (4)内湯を持つ湯宿の株仲間 などである。 筆者は(1)の立場をとるものである。その理由の1つは元禄年間の「宅中に温泉10ヶ所あり、何れもきよし、庄屋の宅中にあるは殊にいさぎよし」の記述、2つ目の理由は明治初期の温泉場に関する記述である。具体的には別府村の9ヵ所、浜脇村の2ヵ所に過ぎず、21軒の宿が温泉を付帯していたとは認めがたい。なお湯株は「ゆかぶ」と言う読み方と、「ゆやど」と言う読み方がある。 絵葉書は元庄屋の米屋旅館の浴室。
by b8spa
| 2011-06-10 00:53
| 別府八湯の歴史
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